事件名:道徳物侵入、暴力行為等処罰ニ関する法律違反被告事件(旭川学力テスト事件上告審判決)
裁判所:最高裁判所大法廷
判決日:昭和51年5月21日
関係法令:
・日本国憲法26条(教育を受ける権利)
・教育基本法
論点:
・子どもの学習権
・国と教師の教育権限の分担
・国家による教育内容への介入の合憲性
結論:
・子どもの「学習権」を基礎として、国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定できるが、不当な支配・介入は許されない
こんにちは! 今日は、みんなが毎日学校で勉強している「教科書の内容」や「テスト」を、いったい誰が、どんなルールで決めているのかをめぐる、とっても大きな事件について紹介するね。 「国が全部命令していいの?」それとも「先生や親が自由に決めるべきなの?」という、教育の主役をめぐるバトルなんだ。
【ストーリー】「国が決めたテストをやりなさい!」 vs 「教育に政治を持ち込むな!」
全国の生徒たちがどれくらい勉強がわかっているか調べるために、一斉に「学力テスト」を行います! どの学校も必ず実施してください。
ちょっと待ってください! 私たちは、目の前の子どもたちの個性に合わせた教育を大切にしています。国が一方的に同じ内容のテストを押し付けるのは、憲法(けんぽう)が守っている「教育の自由」を奪うものです!
いいえ、これは国全体の教育レベルを保つために必要なことです。公務員である先生たちは、国の決めたルールに従う義務があります!
教育は国の道具ではありません! そんなテスト、自分たちの教室ではやらせません!
【解説】裁判所でのバトル:登場!「魔法のバランス(教育権限の分担)」
今回のバトルの中心は、「教育の内容を誰が決めるのか?」という、憲法26条の「教育を受ける権利」をめぐる考え方のぶつかり合いだよ。
当時の考え方は、大きく2つに分かれていたんだ。
1. 国家教育権説(こっかきょういくけんせつ):「国には教育の内容を自由に決める権限がある!」という考え。
2. 国民教育権説(こくみんきょういくけんせつ):「教育は親や先生、つまり国民が自由に決めるべきだ!」という考え。
裁判所は、このどちらか一方だけを正しいとは言わずに、「魔法のバランス(教育権限の分担)」という答えを出したんだ。
裁判所はこう考えたよ。「子どもには、成長するために『学習する固有の権利』がある。これが一番大事なんだ。だから、国には『全国どこに住んでいても同じレベルの教育を受けられるように整える』という仕事があるけれど、先生にも『教室で直接教える時の創意工夫(そういくふう)』という自由があるんだよ」って。
つまり、教育は「国」と「先生や親」が、お互いに役割を「分担(ぶんたん)」して作り上げていくものなんだ、と判断したんだね。
【判決】国も口を出せるけれど、「やりすぎ」はダメ!
最高裁判所大法廷(昭和51年5月21日)は、次のような答えを出しました。
1. 子どもの「学習権」が一番の目的! 教育は教える側の権利ではなく、子どもの「学習する権利」を叶えるための「責務(せきむ:仕事)」である、と認められました。
2. 国は「必要かつ相当な範囲」で内容を決められる! 教育の機会均等(みんなに平等なチャンスをあげること)などのために、国が教育の内容に関わることは許されますが、子どもの人格をねじまげるような「不当な支配・介入(かいにゅう)」は憲法違反(けんぽういはん)になると言われました。
【判決の言葉】
最高裁判所大法廷の判決(昭和51年5月21日)より
「憲法二六条の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること……(中略)……国は、……必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。」
「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような、教育内容に対する国家的介入は、憲法の規定上からも許されない。」
【追記】判決の後、日本はどう変わったの?
この判決は、日本の学校教育のルールを決定づけるものになったよ。
– 「学習指導要領(がくしゅうしどうようりょう)」の役割がはっきりした! 国が作る「学習指導要領」という教育のガイドラインが、法的にも「一定の範囲で正しいもの」として認められる土台になったんだ。
– 「国と現場のバランス」を考えるようになった! 「国が全部を決める」のでもなく「先生が好き勝手にする」のでもなく、国が大きな枠組み(ガイドライン)を決め、その中で地域の自治体や現場の先生たちが創意工夫をする、という今の日本の教育の形が定着していったんだよ。
– 子どもの権利を大切にする社会へ! 「国のため」ではなく「子どもの成長(学習権)のため」に教育はある、という考え方が、その後の「子どもの権利条約」などの広まりとともに、より一層大切にされるようになったんだ。
まとめ
– 教育は、誰かの権力のためではなく、子どもの「学習する権利」のためにある
– 国は教育のレベルを保つために内容に関われるけれど、不当な口出しはできない
– 国と先生や親が、お互いに「分担」して協力することが今の日本のルールなんだね!
「どうしてこの科目を勉強するの?」という背景には、みんなの成長を願う国と先生たちの、憲法に基づいた難しいバランスの約束事があるんだよ。
日本国憲法第二十六条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。