行政・法律の疑問 読了 3分

会社だって「政治を応援する自由」があるんだよっていう判例【八幡製鉄政治献金事件】

★ 判例データ

事件名:取締役の責任追及請求上告事件(八幡製鉄政治献金事件上告審判決)
裁判所:最高裁判所
判決日:昭和45年6月24日

関係法令:
・憲法(国民の権利及び義務)
・商法(会社の目的の範囲)

論点:
・法人
・政治献金
・人権

結論:
・会社(法人)も性質上可能な限り憲法上の自由を持ち、政治献金は会社の目的の範囲内として認められる

こんにちは!今日は、みんなの身の回りにある「会社」という存在についてのお話だよ。
会社は、お菓子を作ったり、電車を走らせたりして、お金を稼ぐのがお仕事だよね。でも、そんな会社が「特定の政治家や政党にお金をあげる(寄付する)」ことは、許されるのかな?

「会社は人間じゃないんだから、政治に関わるのはおかしい!」と怒った株主(かぶぬし)さんと、会社の間で起きた有名なバトルの結果を見てみよう。

【ストーリー】「勝手にお金を使うな!」 vs 「社会のために必要だ!」

株主のAさん

ちょっと待ってください! 八幡製鉄(大きな鉄の会社)の取締役さんたち、あなたたちは政党(自民党)に350万円も寄付しましたね。会社は鉄を作って利益を出すのが仕事のはずです。政治にお金をつぎ込むなんて、会社のルール(目的)をはみ出しています!
会社の取締役Bさん

いいえ、そんなことはありません。日本の政治が安定していれば、経済も安定して、鉄もたくさん売れるようになります。だから、自分たちが良いと思う政党を応援することは、回り回って会社の利益になるんです。
株主のAさん

でも、私はその政党が嫌いです! 私もお金を出している会社が、私の嫌いな政党にお金をあげるなんて、私の「思想(しそう)の自由」を無視しているじゃないですか! 勝手に寄付した分のお金は、会社に返しなさい!
会社の取締役Bさん

会社だって、社会を支える一員です。誰を応援するか決める自由があるはずです。裁判所のみなさん、会社にそんな自由はないんですか?

【解説】裁判所でのバトル:会社は「人間」になれるのか?

裁判所

二人とも、落ち着いて。今回は、会社という「架空の人間(法人)」に、私たち人間と同じような自由があるのかを考えてみよう。

憲法には、人間が持っている「表現の自由」や「政治活動の自由」という大切な盾(たて)が書いてあるね。株主のAさんは「これは人間だけの盾だ」と言ったけれど、裁判所はこう考えたんだ。

「会社も、社会の中で生きて、活動している。それなら、性質上無理がない範囲で、会社にも憲法が守っている盾を持たせてあげよう」って。

これが「社会の構成員(しゃかいのこうせいいん)」という魔法の言葉だよ。
会社はただお金を稼ぐ機械ではなく、社会をより良くするために協力する責任も持っている。だから、政治を良くしようと政党を応援することは、会社の本来の目的を大きくはみ出した「ルール違反」とは言えないんだ。

もちろん、株主のAさんの気持ちも分かるけれど、会社の行動とAさん個人の考えは別。会社は「会社としての意見」を表明しているだけだから、Aさんの自由を無理やり壊したことにはならない、というクッションを挟んで判断したんだよ。

【判決】会社も政治にお金を出していい!

最高裁判所(昭和45年6月24日)は、次のような答えを出しました。

1. 会社にも、できる限り「人間と同じ自由」が認められる! 会社(法人)も、憲法が守っている権利を、その性質が許す限り人間と同じように持っていると判断されました。
2. 政治献金は、会社の「目的の範囲内」である! 政党は民主主義に欠かせない大切なものなので、会社が政党を応援するためにお金を出すことは、社会的な責任として認められる範囲内だ、と決まったんだよ。

【判決の言葉】

補足
最高裁判所の判決(昭和45年6月24日)より
「憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。」
「政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。」

まとめ

まとめ

– 会社も、人間と同じように憲法で守られた自由(人権)を持っている
– 政治にお金を出して応援することは、会社が社会で果たすべき役割の一つとして認められた
– ただし、何でもかんでも自由というわけではなく、「会社の目的」や「社会の常識」から外れないように気をつける必要はあるんだね

会社も私たちと同じように、社会を良くするための「一員」として扱われていることがわかった判例だったんだね!

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