行政・法律の疑問 読了 3分

好きな人と家族になるのは「自分らしく生きる権利」なんだよっていう判例【福岡同性婚訴訟】

★ 判例データ

事件名:「結婚の自由をすべての人に」請求控訴事件(福岡同性婚訴訟)
裁判所:福岡高等裁判所
判決日:令和6年12月13日

関係法令:
・憲法13条
・憲法14条
・憲法24条2項

論点:
・幸福追求権
・個人の尊厳
・法の下の平等

結論:
・同性婚を認めない現行法は憲法13条・14条・24条2項のすべてに違反する

こんにちは!今日は、2024年(令和6年)12月に九州の福岡高裁(ふくおかこうさい)という大きな裁判所が出した、「同じ性別の人同士の結婚(同性婚)」に関する最新のニュースを紹介するよ。

これまで紹介してきた札幌や東京の裁判と同じように、福岡の裁判所も「今のルールはおかしい!」と、とっても強い言葉で答えを出したんだ。

【ストーリー】「当たり前の幸せ」を求める二人 vs 「慎重に考えたい」国

結婚したい二人(Aさん・Bさん)

私たちは長年一緒に暮らして、お互いを人生のパートナーとして大切に思っています。でも、今の法律では「男と女」しか結婚できないため、私たちは法的な「家族」として認めてもらえません。これでは、私たちが一生懸命築いてきた生活が守られない不安があります。
国の役人

日本のこれまでのルールでは、結婚は子どもを産み育てる男女を想定しています。同性婚を認めるかどうかは、国の伝統や社会の考え方をよく見て、国会で慎重に話し合って決めるべきことなんです。
Aさん・Bさん

私たちは今、この瞬間も不利益を受けています。「誰を好きになるか」は自分では変えられない大切な個性です。それなのに、性別が同じだからという理由だけで結婚を認めないのは、一人の人間として大切にされていないのと同じです! これは憲法違反ではないですか!?

【解説】裁判所でのバトル:三つの「盾」が国を包囲!

今回の裁判所でのバトルでは、憲法が持つ三つの大きな盾(たて)が登場したよ。

1. 「個人の尊厳(そんげん)の盾(24条2項)」:誰と家族になり、どう生きていくかは、その人の人生の根っこにある一番大切なこと。それを法律が無視し続けるのは、個人の尊厳を傷つけているんだ。
2. 「平等の盾(14条)」:異性同士ならできることが、同性同士だと一律に認められないのは、合理的な理由がない不公平な差別だよね。
3. 「自分らしく生きる盾(13条)」:福岡の裁判所は特に、「幸福追求権(こうふくついきゅうけん)」という、自分らしく幸せを追い求める権利も大切だと言ったんだ。

これまでは「伝統」や「社会の混乱」という「魔法の言葉」でルールを変えない理由にしていたけれど、福岡の裁判所は「性的指向(誰を好きになるか)は自分で変えられない大切な個性だ」とはっきり認めたんだ。そして、三つの盾を使って、古いルールの壁を打ち破る判断をしたんだよ。

【判決】今のルールは「憲法違反」!しかも、三つの理由で!

福岡高等裁判所(令和6年12月13日)は、次のような答えを出しました。

1. 今のルールは「憲法13条・14条・24条2項」のすべてに違反している! 札幌や東京の判決よりもさらに踏み込んで、三つの憲法条文に反しているという、とっても厳しい判断を下しました。
2. 国会は早く解決しなければならない! 主要7カ国(G7)の中で同性婚を認めていないのは日本だけであり、裁判所は国に対し「一刻も早く、みんなが自分らしく家族になれるルールを作りなさい」と強く背中を押したんだよ。

【判決の言葉】

補足
出典資料より整理
「(同性婚を認めないことは)憲法24条2項、14条、13条に違反する……。性的指向は自らの意思で選択したり変えたりすることができないものであり、……個人の尊厳は、性別や性的指向にかかわらず、等しく尊重されなければならない。」

まとめ

まとめ

– 福岡の裁判所も、「今の法律は憲法違反(ダメなルール!)」だとはっきり宣言したよ
– 「誰を好きになるか」は個人の尊厳に関わることで、差別することは許されない時代になったんだ
– 日本全国の裁判所で同じような答えが次々と出ていて、いよいよ「誰もが安心して家族になれる社会」がすぐそこまで来ているんだね!

みんなが自分らしく、大好きな人と笑って暮らせる未来を、みんなで応援していこうね!

補足
条文補足:日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

条文補足:日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

条文補足:日本国憲法第24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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