行政・法律の疑問 読了 3分

好きな人と家族になるのは、自分らしく生きるために欠かせない「尊厳」の問題だよっていう判例【東京同性婚訴訟】

★ 判例データ

事件名:国家賠償請求控訴事件(東京同性婚訴訟)
裁判所:東京高等裁判所
判決日:令和6年10月23日

関係法令:
・憲法24条2項
・憲法14条1項

論点:
・個人の尊厳
・法の下の平等
・性的指向による差別

結論:
・同性婚を認めない現行法は憲法24条2項及び14条1項に違反する

こんにちは!今日は、2024年(令和6年)に東京の大きな裁判所(東京高等裁判所)が出した、「同じ性別の人同士の結婚(同性婚)」をめぐる、とっても新しいニュースを紹介するよ。

今のルールで同性婚が認められていないことが、日本の一番えらいルールである「憲法(けんぽう)」に違反しているかどうかが争われたんだ。

【ストーリー】「私たちは存在を認められたい」と願う二人 vs 「伝統が大事」という国

結婚したい二人(Aさん・Bさん)

私たちは長年、お互いを支え合って生きてきました。病気になったときに病院で「家族」として扱ってもらえなかったり、万が一のときに財産をのこせなかったりして、とても不安です。他のカップルと同じように、法律でも「家族」として認めてほしいんです!
国の役人

日本のこれまでの伝統的な結婚は、子どもを産み育てる「男と女」を想定した仕組みです。同性婚を認めるかどうかは、社会全体の意見をきいて、国会で慎重に話し合って決めるべきことなんです。
Aさん・Bさん

私たちは今、この瞬間も「家族」としての権利がないために不利益を受けています。性別が同じというだけで、人生の最も大切なパートナーと家族になれないのは、一人の人間として大切にされていない気がして悲しいです。これは憲法違反じゃないですか!?

【解説】裁判所でのバトル:二つの「盾」が古いルールを打ち破る!

裁判所でのバトルでは、憲法が持つ二つの大きな盾(たて)が登場したよ。

1. 「個人の尊厳(そんげん)の盾(24条2項)」:誰と一緒に生きていくかは、その人の人生の根っこに関わる、とっても大切なこと。それを「性別が同じだから」という理由で、国が無視し続けるのは、一人ひとりを人間として尊重(そんちょう)する「尊厳」に反しているんだ。
2. 「平等の盾(14条)」:異性同士なら当たり前にできる結婚が、同性同士だと一律に認められないのは、おかしな差別だよね。これは「公平という魔法の言葉」で見ても、説明がつかない不公平なんだ。

これまでは「社会が変わるのを待とう」という「魔法の言葉」で逃げていたけれど、今の時代、同性カップルへの法的保障がないのは主要7カ国(G7)で日本だけなんだって。裁判所は、憲法という盾を使って、今の古いルールの壁を大きく突き破る判断をしたんだよ。

【判決】今のルールは「憲法違反(ルール違反)」!

東京高等裁判所(令和6年10月23日)は、次のような答えを出しました。

1. 同性婚を認めない今の法律は「憲法違反」! 結婚を男女に限っている今の民法や戸籍法(こせきほう)は、個人の尊厳を大切にする憲法24条2項と、平等を定める14条のどちらにも違反している、とはっきり判断されました。
2. 性的指向(せいしこう)は、自分で変えられない大切な個性! 誰を好きになるか(性的指向)によって、受けられる利益に大きな差をつけることは、もはや許されない時代になったんだよ。

【判決の言葉】

補足
東京高等裁判所の判決(令和6年10月23日)より
「……(同性間の婚姻を一切認めないことは)憲法24条2項及び14条1項に違反する。……性的指向は自らの意思で選択したり変えたりすることができないものであり、これによる差別的取扱いは正当化されない……(要約)」

まとめ

まとめ

– 東京の大きな裁判所も、札幌の裁判所と同じように「今の法律は憲法違反(ダメなルール!)」だと言ったよ
– 「誰を好きになるか」は個人の尊厳に関わる大切なことで、差別してはいけないんだ
– 日本でもいよいよ、「誰もが自分らしく家族になれる社会」に向かって、国が本気で法律を変えなければならない段階に来ているんだね

みんなが好きな人と安心して家族になれる、そんな優しい未来をみんなで作っていこうね!

補足
条文補足:日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

条文補足:日本国憲法第24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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