行政・法律の疑問 読了 4分

公務員の「お休みの日のビラ配り」は、捕まらなくてもいい場合があるよっていう判例【社保庁事件(堀越事件)】

★ 判例データ

事件名:国家公務員法違反被告事件(社保庁事件・堀越事件)
裁判所:東京高等裁判所
判決日:平成22年3月29日

関係法令:
・国家公務員法102条1項
・国家公務員法110条

論点:
・表現の自由
・公務員の政治的行為
・適用違憲

結論:
・管理職でない公務員が勤務時間外に職場と無関係な場所で行った政党のビラ配布行為に国家公務員法の罰則を適用することは、役所の中立性を損なうおそれがほとんどなく、憲法違反(適用違憲)である

こんにちは!今日は、公務員(こうむいん)というお仕事をしている人が、プライベートな時間に政治(せいじ)の応援(おうえん)をしてもいいのか? というルールについてのお話だよ。

昔のルールでは「公務員は何があっても政治のビラを配ったりしてはいけない!」と、とても厳(きび)しく決まっていたんだけれど、この裁判がきっかけで「やりすぎは良くないよね」とルールが変わったんだ。

【ストーリー】「休日のビラ配りは犯罪(はんざい)?」 vs 「一人の人間としての自由だ!」

公務員のHさん

今日は仕事がお休み。職場の近所(きんじょ)でもないし、自分が公務員だということも内緒(ないしょ)にして、大好きな政党(せいとう)の新聞をみんなのポストに配ろう。
国の検察官(けんさつかん)

あーっ! 見つけましたよ! 国家公務員法というルールでは、公務員が政治の活動(政治的行為)をすることは厳しく禁止(きんし)されています。あなたは法律(ほうりつ)を破(やぶ)ったので、犯罪者として捕(つか)まえます!
公務員のHさん

そんなのひどいです! 私は役所の施設(しせつ)を使っていないし、仕事の内容(ないよう)も政治には関係(かんけい)ありません。ただのお休みの日に、一人の国民として意見を言っているだけです。憲法(けんぽう)で守られている「表現(ひょうげん)の自由」があるはずだ!

【解説】裁判所でのバトル:登場!「魔法のフィルター(適用違憲)」

今回のバトルで、東京高等裁判所(平成22年3月29日)は、「適用違憲(てきよういけん)」という「魔法のフィルター」を使ったよ。

それまでの日本では、「猿払(さるふつ)事件」という昔の裁判で決まった「公務員が政治に首を突っ込むと、役所が中立(ちゅうりつ)じゃなくなるから、どんな小さなことでも全部禁止!」という「強力な盾(たて)」が使われていたんだ。

でも、今回の裁判所はこう考えたんだ。「確かに役所の中立は大事だけれど、今回のHさんのように、管理職(かんりしょく)でもない人が、お休みの日に、こっそりビラを配るくらいなら、役所が中立じゃなくなる心配(しんぱい)はほとんどないよね」って。

そこで裁判所は、「法律そのものは悪くないけれど、今回のようなケースにまで無理やり法律をあてはめて罰(ばっ)するのは、憲法違反(けんぽういはん)であって、やりすぎだ!」というフィルターをかけたんだよ。

【判決】こんな状況でのビラ配りに、法律を使うのは「憲法違反」!

東京高等裁判所(平成22年3月29日)は、次のような答えを出しました。

1. このケースに法律をあてはめるのは憲法違反! Hさんがした行為は、役所の中立性を損(そこ)なうおそれがほとんどないため、国家公務員法の罰則(ばっそく)をあてはめることはできないと判断されました。
2. 一審(いっしん)の「有罪」を取り消して「無罪」に! 「Hさんは犯罪者ではない」とはっきり認めたんだね。

【判決の言葉】

補足
東京高等裁判所の判決(平成22年3月29日)より
「(本件の行為に対して……)国家公務員法102条1項及び110条を適用することを違憲(いけん)とした。」

【追記】判決の後、日本はどう変わったの?

この事件はその後、最高裁判所まで争(あらそ)われ、日本の「公務員の自由」のルールを大きく変えることになったよ。

「全部禁止」から「実質的な心配がある時だけ禁止」へ! 最高裁(平成24年)も、Hさんを「無罪」にしました。これによって、「公務員だから政治は一切ダメ」という時代が終わり、「役所の仕事が偏(かたよ)ってしまうような本当の心配がある時だけダメ」という、より現実的(げんじつてき)なルールに変わったんだ。
「偉(えら)い人」と「そうでない人」で区別(くべつ)されるようになった! 同時に行われた別の裁判では、係長クラス以上の「管理職」の人がビラを配った場合には、「影響(えいきょう)が大きい」として今でも「有罪」になるという基準(きじゅん)が示されたよ。
公務員の「人権(じんけん)」がより大切にされるようになった! 公務員も仕事が終われば一人の人間。この判決は、仕事の中立性を守ることと、個人の自由を認めることのバランスを、今の時代に合わせて調整(ちょうせい)し直したものといえるね。

まとめ

まとめ

– 昔は、公務員の政治的なビラ配りは、どんな場合も「全部ダメ」だった
– この裁判で、「休日のプライベートな活動」にまで法律をあてはめるのは「やりすぎ(違憲)」だと判断された
– 現在では、管理職ではない公務員がプライベートで行う表現活動は、より幅(はば)広く認められるようになっているんだね!

「中立」という盾が強すぎた時代から、個人の「自由」という剣とのバランスを考える時代になった、とても大切な事件だったんだよ。

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