事件名:東京都管理職選考試験拒否事件(外国人公務員東京都管理職選考受験訴訟上告審判決)
裁判所:最高裁判所(最大判)
判決日:平成17年1月26日
関係法令:
・憲法14条
・憲法1条
・憲法15条
論点:
・国民主権
・公権力行使等地方公務員
・地方公務員の管理職選考における国籍要件
結論:
・管理職選考の受験資格を日本国籍を有する者に限定したことは違法ではない
こんにちは! 今日は、外国の国籍を持っている人が、日本の役所(地方自治体)で「リーダー(管理職)」になれるかどうかを争った、とっても有名な裁判を紹介するよ。
「みんな平等(びょうどう)」という憲法のルールと、「国のことは自分たちで決める」というルールの、どっちが優先(ゆうせん)されるのかというお話なんだ。
【ストーリー】「私もリーダーになりたい!」と願う看護師さん vs 「ルールはルール」の東京都
私は外国の国籍を持っていますが、東京都の職員として長年一生懸命(いっしょうけんめい)働いてきました。仕事にも自信があるし、もっと都民のために頑張りたいから、管理職(課長などのリーダー)になるための試験を受けさせてください!
うーん、残念ながらダメなんです。東京都では「住民に命令をしたり、大切なルールを決めたりする役職は、日本の国籍を持つ人がやるべきだ」という決まりがあるんです。
そんなのひどい! 憲法には「みんな平等だ」って書いてあります。国籍が違うというだけで、リーダーになるチャンスを奪(うば)うのは、差別(さべつ)じゃないですか!? 裁判所のみなさん、助けてください!
【解説】裁判所でのバトル:平等か? それとも「家の主(あるじ)」の責任か?
二人とも、落ち着いて。今回は、憲法が大切にしている2つの考え方を天秤(てんびん)にかけてみよう。
1. 「平等の盾(たて)」:憲法14条には、人種や信条(しんじょう)で差別してはいけないって書いてある。
2. 「国民が主役(しゅやく)というルール(国民主権)」:憲法1条や15条には、日本の政治の最終的な責任は、日本の「国民」にあると書いてあるんだ。
ここで大事なのが、役所のリーダーが持っている「魔法の杖(つえ):公権力(こうけんりょく)」なんだ。 公権力というのは、「住民に何かを命令したり、権利を制限(せいげん)したりする、とっても強い力」のこと。
裁判所はこう考えたんだ。「日本という家(国)のルールを決めたり、住人に命令を出したりする大切な仕事は、やっぱりその家の持ち主である『日本国民』が責任を持ってやるべきだよね」って。
だから、東京都が「リーダーになるためのコース」をひとまとめにして、「このコースは日本の国籍がある人だけね」と決めることは、憲法が守っている「みんな平等」という盾を壊(こわ)すほどのひどい差別とは言えないんだ。これは、国の主役が誰かを守るための、正当な理由がある区別なんだよ。
【判決】リーダーの選び方は、自治体が決めていい!
最高裁判所(平成17年1月26日)は、次のような答えを出しました。
1. 公務員のリーダー(管理職)には、原則として日本国籍が必要! 住民に命令をしたり、都の重要な計画を決めたりする立場(公権力行使等地方公務員)は、日本国民が就任(しゅうにん)することを、今の日本の法律の仕組みは想定(そうてい)していると判断されました。
2. リーダーの選び方は、東京都の「作戦(裁量)」で決めていい! 「どの仕事を日本の国籍の人に任せるか」という人事の仕組みを作るのは、東京都の自由(裁量)なんだ。
【判決の言葉】
最高裁判所の判決(平成17年1月26日)より
「国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること……(中略)……に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、……(中略)……外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。」
まとめ
– 日本の政治やルールの最終的な責任は、「日本の国民」にある(国民主権)
– 住民に命令をしたりする強い力(公権力)を持つ役職は、日本国籍の人がやるのが原則
– ただし、この判決は「外国人が公務員になれない」と言っているわけではないよ。「リーダーを選ぶ仕組み」をどう作るかは、各自治体が決めていいんだね
誰がリーダーになるべきか、みんなが納得(なっとく)できるルールを考えるのは、とっても難しいけれど大切なことなんだね!
条文補足:日本国憲法第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
条文補足:日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
条文補足:日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。