事件名:輸入禁制品該当処分等取消等訴訟上告審判決(札幌税関検閲訴訟上告審判決)
裁判所:最高裁判所大法廷
判決日:昭和59年12月12日
関係法令:
・憲法21条(表現の自由・検閲の禁止)
・関税定率法21条1項3号
論点:
・税関による輸入禁止処分が憲法21条2項の「検閲」にあたるか
・事前抑制と検閲の区別
結論:
・税関検査は発表済みのものを対象とするため憲法上の「検閲」にはあたらない
こんにちは! 今日は、海外から本や雑誌を日本に持ってくるときに、税関(ぜいかん)がその中身をチェックして「これは不適切な内容だから、日本に入れてはダメだ!」と止めることが、憲法(けんぽう)違反になるのかどうか? というお話だよ。
憲法21条2項には、「検閲(けんえつ)は、これをしてはならない」とはっきり書いてあるんだ。この「絶対にやってはいけない検閲」とは一体何なのか、最高裁判所がとても厳しい定義(ルール)を示した事件を見てみよう。
【ストーリー】「海外の本を勝手に没収するな!」 vs 「中身をチェックするのは国の仕事です」
海外の雑誌や本を輸入しようとしたら、札幌税関の人に「中身をチェックするから、しばらく預かる」と言われました。しかも、「これは性的な表現がひどいから(わいせつ物)、日本に持ち込むのは禁止だ!」と言って、没収(ぼっしゅう)されてしまったんです。
私たちは「関税定率法(かんぜいていりつほう)」という法律に基づいて、日本の社会の風紀(ふうき)を乱すような「わいせつな本」が日本に入ってこないように水際で止めているんです。これはみんなの安全や道徳を守るための大切な仕事です。
でも、憲法21条には「検閲をしてはならない」と書いてあります! 発売する前に国が内容をチェックして、気に入らないものを禁止するのは「検閲」そのものじゃないですか。これは憲法違反です!
いいえ、これは海外ですでに発売されたものを日本に「入れるか入れないか」決めているだけで、日本国内での発表を禁止しているわけではありません。だから「検閲」にはあたらないはずです!
【解説】裁判所でのバトル:登場!「検閲の4つの条件」
今回のバトルの最大のポイントは、憲法で絶対禁止されている「検閲」とは、具体的に何を指すのか、ということだよ。
最高裁判所は、この裁判で、国が「検閲」と言われないための「4つの厳しい条件(定義)」を発表したんだ。これらすべてにあてはまるものだけが、憲法で絶対禁止されている「検閲」だよ。
1. 役所がやること(行政権が主体であること)
2. みんなに発表される前にやること(発表前に審査すること)
3. 思想などの内容をチェックすること(思想内容等を対象とすること)
4. 不適当なものの発表を禁止すること(不適当と認めるものの発表を禁止すること)
裁判所はこう考えたんだ。「税関の検査は、確かに役所がやっているけれど、対象は海外ですでに発表(出版)されたものだよね。それに、目的は『輸入を止める』ことであって、日本国内で新しく意見を発表することを根こそぎ封(ふう)じ込めることではない。だから、これは憲法で絶対禁止されている『検閲』にはあたらないんだよ」ってね。
ただし、裁判所はこうも付け加えた。「検閲にはあたらないけれど、表現の自由を制限している(事前抑制:じぜんよくせい)ことには変わりない。だから、『厳格かつ明確なルール』がない限り、勝手に止めてはいけないよ」と釘(くぎ)を刺したんだ。
【判決】税関の検査は、憲法が禁止する「検閲」ではない!
最高裁判所大法廷(昭和59年12月12日)は、次のような答えを出しました。
1. 「検閲」にあたらないから合憲! 税関検査は、国外で発表済みの表現物の輸入を規制するものであり、発表そのものを全面的に禁止するものではないため、憲法21条2項が絶対禁止する「検閲」にはあたらないと判断されました。
2. でも「事前抑制」としてのルールは必要! 検閲ではなくても、発表前に止める行為(事前抑制)は原則許されず、厳格で明確な要件の下でのみ許されるという考え方が示されました。
【判決の言葉】
最高裁判所の判決(昭和59年12月12日)より
「憲法21条2項にいう『検閲』とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質とするものをいう。」
【追記】判決の後、日本はどう変わったの?
この判決は、日本の「表現の自由」のルールをとてもクリアにしたよ。
– 「検閲」の意味がハッキリした! それまでは、国が何かを禁止すればすぐに「検閲だ!」と言われることもあったけれど、この判決で示された「4つの条件」が基準になったんだ。これにより、安易に「検閲」という言葉を使わず、より冷静な憲法議論ができるようになったよ。
– 「検閲」は絶対にできないことが再確認された! この「4つの条件」にあてはまる行為は、どんな理由があっても、国は一ミリたりとも行ってはいけないという、とても強いブレーキが憲法にあることが改めて示されたんだ。
– 発売前の差し止めの「物差し」ができた! この後に出た「北方ジャーナル事件」などの裁判でも、この時の「検閲にはあたらないけれど、発表前に止めるなら厳しい条件が必要だ」という考え方が使われるようになったんだ。
まとめ
– 憲法は、国が発表前に内容をチェックして禁止する「検閲」を、絶対に禁止している。
– 税関の検査は、発表済みのものを輸入する段階でのチェックなので、憲法上の「検閲」にはあたらない。
– でも、国が発表前の表現を止めるのは、とても「特別」で「厳しいルール」があるときだけなんだね!
「何を言っても自由」という権利を守るために、国がやってはいけないことのラインをピシッと引いた、日本の表現の自由の歴史においてなくてはならない裁判だったんだよ。
条文補足:日本国憲法第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。