事件名:損害賠償請求上告事件
裁判所:最高裁判所
判決日:昭和51年7月8日
関係法令:
・民法715条(使用者責任)
・民法(求償権)
論点:
・従業員の不法行為に対する使用者の求償権の限界
・信義則による求償権の制限
・労働者保護と使用者の損害分担
結論:
・使用者は従業員への損害賠償求償権の行使は信義則上制限される
こんにちは! 今日は、みんなが大人になってお仕事をするときに、とっても関係があるお話だよ。
もし仕事中にうっかり大きな事故を起こして、会社にすごい損害を与えちゃったらどうなると思う? 「給料の何年分も払え!」なんて言われたら、怖くて働けないよね。
そんな「もしも」のときに、会社は社員にどこまでお金を返せと言えるのか、そのルールを決めた有名な裁判を紹介するよ。
【ストーリー】「社長、全部返せはひどいです!」 vs 「会社が損した分、払うのは当然だ!」
社長、すみません……。配送中に私の不注意で事故を起こしてしまいました。会社が相手の方に多額の賠償金を払ってくれたと聞きました。本当に申し訳ありません。
Aくん、困るよ! 会社が代わりに払ったお金は、全部で数千万円にもなるんだ。これはもともと君が起こした事故なんだから、会社が肩代わりした分は、これから君の給料から差し引いて、きっちり「全額」返してもらうからね!
えっ、全額ですか!? そんなの、一生かかっても払いきれません……。家族もいるし、生活ができなくなってしまいます。
そんなこと言ったって、法律(民法715条3項)には「会社は社員にお金を返せと言える(求償:きゅうしょう)」って書いてあるんだ。悪いのは君なんだから、全額返すのが筋だろう!
【解説】裁判所でのバトル:登場!「利益とリスクの天秤」
「二人とも落ち着いて。今回のバトルのポイントは、会社が社員に『肩代わりしたお金を返せ』と言うとき、そこには何か限界(ルール)があるのか、ということなんだ」
裁判所はこの難しいパズルを、次のような「公平の物差し」で解き明かしたよ。
1. 「利益を得ているなら、リスクも負うべき」:
会社は、社員を働かせることで利益(もうけ)を得ているよね。だったら、仕事から生まれる「ミスのリスク」も、会社が一緒に背負うのが公平だ、と裁判所は考えたんだ。これを専門用語で「報償責任(ほうしょうせきにん)」の考え方というよ。
2. 「社員がパンクしないように」:
もし、たった一人の社員に全額の責任を押し付けたら、その人は一生立ち直れなくなってしまう。これでは、安心して働ける社会にならないよね。だから、損害のすべてを社員一人に背負わせるのは良くない、と判断されたんだ。
3. 「魔法の言葉:信義則(しんぎそく)」:
裁判所は、「会社が社員にお金を返せ(求償)と言えるのは、仕事の内容や、会社がどれだけ安全に気をつけていたか、といった『諸般(しょはん)の事情』を考えて、信義則上(=社会のルールとして)ふさわしい範囲だけにするべきだ!」という答えを出したんだ。
【判決】会社が社員に請求できるのは、一部だけ!
最高裁判所(昭和51年7月8日)は、次のような答えを出しました。
1. 全額請求はダメ!
使用者が被用者(社員)に対して、仕事のミスで肩代わりした賠償金を返せと請求(求償)する場合、そのすべてを請求することはできません。
2. 「相当な範囲」に制限される!
事業の性格や規模、社員の仕事の内容や注意の程度、会社側の安全対策など、いろいろな事情を考えて、「信義則上相当と認められる限度」に制限されると判断されました。
【判決の言葉】
> 最高裁判所の判決(昭和51年7月8日)より
> 「使用者は、……その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対して右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解するのが相当である。」
【追記】判決の後、日本はどう変わったの?
この判決によって、日本の働く現場のルールは「会社と社員で責任を分け合う」ことが当たり前になったよ。
* 労働者が安心して働けるようになった!
「ミスをしたら人生終わりだ」という恐怖から解放されて、のびのびと働ける土台ができたんだ。これは、日本の経済が成長するためにも、とても大切なことだったんだよ。
* 会社の「安全管理」が強化された!
「事故が起きたら会社も損をする」とはっきりしたことで、会社側も社員がミスをしないように、研修をしたり安全な機械を導入したりと、より真剣に安全対策に取り組むようになったんだ。
* 「逆求償(ぎゃくきゅうしょう)」のルールへ!
この判例の考え方はどんどん進化して、令和2年には「社員が先に自腹で賠償金を払った場合、後から会社に『会社も責任を負って、お金を出してください!』と言える(逆求償)」という新しいルールも認められるようになったんだよ。
まとめ
* 会社が社員に「損害の全額」を返せと言うことは、原則としてできない。
* 責任の重さは、仕事の内容や会社の安全対策などを考えて、公平に分け合う。
* この判決のおかげで、「失敗を恐れずにチャレンジできる社会」が守られているんだね!
「お互いさま」の精神を法律の言葉にした、働く人を守るとっても温かい判例だったんだね。
条文補足:民法第七百十五条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。