事件名:猥褻文書販売被告事件(チャタレイ事件上告審判決)
裁判所:最高裁判所
判決日:昭和32年3月13日
関係法令:
・憲法21条(表現の自由)
・刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)
論点:
・わいせつ物規制は憲法21条の表現の自由を侵害するか
・わいせつの定義
結論:
・わいせつ物は表現の自由の保障外。刑法175条は合憲
こんにちは! 今日は、本や映画の内容について「これは芸術だ!」「いや、エッチすぎてダメだ!」という意見がぶつかったときのお話だよ。 みんなには「表現の自由(憲法21条)」という、自分の考えを自由に発表する権利があるけれど、それには「限界」があるのかな? 日本で一番有名な「わいせつ」をめぐる裁判を見てみよう。
【ストーリー】「世界の名作を紹介したい!」 vs 「いや、これは刺激が強すぎます」
私は、世界的に有名な小説を日本の人たちにも読んでほしいと思って、一生懸命翻訳して出版しました。これは人間の愛を描いた素晴らしい芸術作品です。
ちょっと待ってください。その本の中には、性的な場面がとても詳しく書かれすぎています。これは「わいせつな文書」にあたります。日本の社会のルール(刑法175条)では、こういう本を売ることは禁止されているんです。
そんなのひどい! 憲法21条には「表現の自由」が保障されているはずです。芸術として発表しているのに、国が「ダメだ」と決めつけて罰を与えるなんて、自由を奪う行為です!
表現の自由は大切ですが、何でも許されるわけではありません。みんなが気持ちよく暮らすための「道徳(どうとく)」や「公共の福祉」を守るために、あまりに刺激が強すぎるものは制限されるべきです。
【解説】裁判所でのバトル:登場!「魔法の物差し(わいせつの定義)」
今回のバトルのポイントは、憲法21条の「表現の自由」と、社会の「性的な道徳」をどうやって天秤にかけるかということだったんだ。
裁判所は、この難しい問題を解くために、何が「わいせつ」で、何が「自由」なのかを分ける「魔法の物差し」を新しく作ったんだ。
裁判所はこう考えたんだ。「確かに表現の自由は大切だ。けれど、『わいせつなもの』は最初から憲法の守り(保障)の外側にあるんだよ」ってね。
そこで、何が「わいせつ」にあたるのかを判定する3つのチェックポイント(チャタレイ基準)を決めたんだ。
1. いたずらに性欲を刺激するものか?
2. 普通の人が「恥ずかしい」と思う気持ち(性的羞恥心)を傷つけるか?
3. 社会のみんなが「これは正しくない」と思う道徳(性的道義観念)に反しているか?
裁判所は、たとえそれが芸術的な価値がある本だったとしても、この「わいせつ」の基準にあてはまってしまったら、法律で禁止しても憲法違反(自由の侵害)にはならない、と判断したんだね。
【判決】芸術であっても「わいせつ」なら罰せられる!
最高裁判所(昭和32年3月13日)は、次のような答えを出しました。
1. 「わいせつ」の定義が決まった! 性欲を刺激し、普通の人の恥じらいの心を害し、社会の道徳に反するものを「わいせつ」と呼び、これを規制することは憲法に違反しないと判断されました。
2. 表現の自由にも「公共の福祉」による限界がある! 個人の自由も、社会全体の道徳や安全(公共の福祉)のために、必要な範囲で制限されることが認められました。
【判決の言葉】
最高裁判所の判決(昭和32年3月13日)より
「(わいせつとは、)徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」
【追記】判決の後、日本はどう変わったの?
この判決は、その後の日本の出版や映画、テレビなどのあらゆる「表現」のルールを決める、一番大きな土台になったよ。
– 「わいせつ物」の基準がハッキリした! 裁判所が示した「3つのチェックポイント」は、今でも警察や役所が「これは販売していいのか?」を判断するときの基本的なルールとして使われているんだ。
– 「芸術」と「わいせつ」の議論が続くようになった! この事件の後、日本中のお店で「ヘア解禁」や「ビデオのモザイク」など、どこまでが「わいせつ」でどこからが「芸術」なのかという議論が、時代の変化に合わせて何度も何度も繰り返されることになったんだよ。
– 青少年を守るルール(条例)の土台になった! 「わいせつ」とまでは言えなくても、子供に見せるのは良くない「有害図書」などを自治体が規制する(青少年保護育成条例)際にも、この判決の「表現の自由には限界がある」という考え方が、一つの大きな支えになっているんだ。
まとめ
– 憲法は「表現の自由」を大切にしているけれど、何でもありではない。
– 「わいせつ」なものは、社会の道徳を守るために規制しても憲法違反にならない。
– この裁判で作られた「わいせつの定義」は、今の日本のメディアやルールの根本的な「物差し」になっているんだね!
「何を言ってもいい」という自由と、「みんなが嫌な気持ちにならない」というマナー。この難しいバランスを考えるときに、必ず出てくる歴史的な裁判だったんだよ。
条文補足:日本国憲法第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
条文補足:刑法第百七十五条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。