事件名:建物明渡等請求事件(市営住宅暴力団排除事件)
裁判所:最高裁判所
判決日:平成27年3月27日
関係法令:
・市営住宅条例
・憲法14条1項(法の下の平等)
・憲法22条1項(居住移転の自由)
論点:
・法の下の平等
・居住移転の自由
・暴力団排除と公共の福祉
結論:
・暴力団員の市営住宅排除は憲法14条・22条に違反しない
こんにちは! みんなは、お家(うち)を借りるときに「暴力団(ぼうりょくだん)の人はお断(ことわ)り」という決まりがあるのを知っているかな? 今日は、市役所が運営する「市営住宅(しえいじゅうたく)」から、暴力団の人に出ていってもらうルールが、憲法(けんぽう)に違反(いはん)しないか争われた裁判を紹介するね。 「だれでも平等に扱う」というルールと、「みんなの安全を守る」というルールのバランスについて考えてみよう。
【ストーリー】「出ていけなんて差別だ!」 vs 「住民の安全が第一です」
私はこの市営住宅にずっと住んでいます。それなのに市役所が、「あなたは暴力団員だから、今すぐこの部屋を返して出ていってください」と言ってきました。これはひどい差別です!
Aさん、市営住宅はみんなの税金(ぜいきん)で作られた、大切な場所です。最近、市では条例(じょうれい)というルールを作って、「暴力団員は市営住宅に入れない、今住んでいる人も出ていってもらう」と決めたんです。
そんなの勝手なルールじゃないですか! 憲法14条には「法の下(もと)の平等」があるから、職業や身分で差別しちゃいけないはずです。それに、憲法22条では「住みたい場所に住む自由(居住・移転の自由)」も認められています。暴力団だからという理由だけで追い出すのは憲法違反だ!
暴力団は、恐(おそろ)しい事件を起こしたり、周りの住民を脅(おど)したりする危険があります。市営住宅でみんなが安心して暮らせるようにするためには、このルールはどうしても必要なんです。これは「みんなの利益(公共の福祉)」のためなんですよ!
【解説】裁判所でのバトル:登場!「安心のためのふるい(合理的な区別)」
「二人とも落ち着いて。今回のバトルのポイントは、暴力団員を市営住宅から追い出すことが、憲法が守る『平等』や『住む自由』を壊していないか、ということなんだ」
裁判所は、この難しい問題を解くために、次のような「魔法の物差し(合理的な区別)」を使ってチェックしたよ。
1. 「平等」の本当の意味: 憲法14条がいう「平等」とは、何でもかんでも同じにすることではなくて、「ちゃんとした理由(合理的な根拠)があるなら、区別してもいいよ」というものなんだ。 裁判所はこう考えたんだ。「暴力団は、その組織の力を使って暴力的な事件を起こすことが多いよね。市営住宅という、たくさんの人が一緒に暮らす場所で、他の住民が怖がったり危ない目に遭ったりするのを防ぐために区別するのは、ちゃんとした理由があるといえるね」ってね。
2. 「住む自由」と「公共の福祉」: 憲法22条の「住む自由」も、自分勝手に何でもしていいわけではないんだ。周りの人の安全を脅かすなら、一定の我慢(がまん)が必要なんだ。 裁判所は、「暴力団員を追い出すのは、市営住宅の管理を正しく行い、住民の安全を守るという、とっても大切な目的のためなんだから、やりすぎ(違法)ではない」と判断したんだね。
結局、裁判所は「このルールは憲法違反ではない(合憲:ごうけん)」という答えを出したんだよ。
【判決】みんなの安全を守るためのルールは、憲法違反ではない!
最高裁判所(平成27年3月27日)は、次のような答えを出しました。
1. 「法の下の平等」に違反しない! 暴力団員を市営住宅から排除(はいじょ)することは、住民の安全を守り平穏な生活を確保するという正当な目的があり、その区別には合理的な理由があるため、憲法14条1項に違反しません。
2. 「住む自由」も侵害(しんがい)しない! 公共の福祉のために必要で合理的な制限であるため、憲法22条1項にも違反しないと判断されました。
【判決の言葉】
> 最高裁判所の判決(平成27年3月27日)より 「本件規定……は、……市営住宅における入居者等の生命、身体の安全及び生活の平穏を確保するという公共の福祉の要請に応えるためのものであって、……憲法14条1項、22条1項に違反するものではない。」
【追記】判決の後、日本はどう変わったの?
この判決は、全国の自治体が進めていた「暴力団排除(ぼうはい)」の動きに、とても強いお墨付き(すみつき)を与えたよ。
– 「暴力団排除条例」がしっかり定着した! この裁判で「安全のために暴力団員を区別するのはOK」とはっきりしたことで、日本中の自治体が自信をもって「暴力団お断り」のルール(暴力団排除条例)を作ったり、運用したりできるようになったんだ。
– 市営住宅以外のルールも見直された! 市営住宅だけでなく、公園、公民館、あるいは市が結ぶ契約(ゴミ拾いや工事など)でも、「暴力団とは関わりません」というルールを設けることが一般的になったよ。
– 「安全と自由」の考え方が整理された! 個人の自由は大切だけれど、特に反社会的なグループが周りの人に危害を加えるおそれがある場合には、条例でしっかりとブレーキをかけることが必要だ、という今の日本の考え方のベースが作られたんだ。
まとめ
– 憲法14条(平等)は、ちゃんとした理由があるなら区別を認めている。
– 市営住宅の住民が安全に暮らすために、暴力団員を入れないルールは憲法違反ではない。
– この判決によって、今の日本は「暴力団を社会から遠ざけて安全を守る」仕組みがより強くなったんだね!
みんなが当たり前に感じている「安全な暮らし」。その裏側には、自由と安全をどう守るかという、こうした大切な決断があったんだね。
条文補足:日本国憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
条文補足:日本国憲法第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。